Case 9相続税―小規模宅地
日本居住者である母が亡くなりました。父は既に他界しており、相続人は私だけです。母は一人で母所有の家に住んでおりました。一方私はアメリカに持ち家があり、これに5年以上住んでいますが、母から相続した家をセカンドハウスにしようと考えています。
私が母の家を相続した場合に、相続税でこの宅地について小規模宅地等の課税価格の特例による減額を適用できますか?
いいえできません。
お母様が亡くなった時にあなたが居住する家屋をあなた自身が所有している事実がありますので、本宅地は特定居住用宅地等に該当せず、本特例の適用を受けることができません。

平成30年度税制改正の前は、たとえば被相続人と別居する者が日本国外に不動産を所有し、そこに長年居住していても、相続・遺贈により取得する被相続人の居住用の宅地等に対し小規模宅地の特例を適用することが可能性でありました(家なし子規定にある「その者又はその者の配偶者の所有する家屋」とは、相続税法の施行地内(日本国内)にあるものとされていたため)。平成30年度改正の後は、相続開始時に相続人が住む家屋を相続開始前のいずれかの時において自ら所有していた事実がある場合には、本特例が適用されないこととなりました。
なお、小規模宅地等の課税価格の特例制度は、この設例では適用が無いのであって、一概に日本非居住者、外国籍者、国外不動産に対して適用されないというものではありません。