“国際相続問題”解決します!
永峰・三島は豊富な実務経験を持ち国際相続に
特化したコンサルティングファームです。
7つの特徴
永峰・三島 国際相続チームの
7つの特徴をご紹介します。
国際相続専門
1989年の設立から一貫して外資系企業に税務・会計サービスを提供してきた永峰三島コンサルティングを母体に2015年に国際相続専門チームを設立しました。爾来、国際相続専門です。
グローバル・
ネットワーク
1989年から複数の海外専門家グループに属して世界中の弁護士・会計士と「顔が見える」信頼関係を構築してきました。
米国税務サービス
相談に来られるお客様の半数以上が米国税務に関する案件です。米国税務30年以上の経験を有する米国公認会計士が日本語で対応します。
英語対応
海外専門家とのコミュニケーションは直接英語で対応します。
豊富な相談事例
年間60件程度の国際相続の相談をお受けしています。対象国も米国,カナダ,英国(含マン島),スイス,ドイツ, スペイン,ポルトガル,スウェーデン, シンガポール,香港,韓国,オーストラリア等広範囲に及び、これら相談事例をもとに最善な解決策を提言します。
プロジェクトリーダー
としての関与
税務申告に留まらず案件リーダーとして海外の専門家と協力してプロベート、海外不動産売却、銀行口座閉鎖など、およそ相続に関係して必要となる各種手続をお客様に代わり相続完了までお手伝いします。
エステートプランニング
相続発生後の申告業務のみならず、数多くの生前相続対策(=エステートプランニング)をご提案してきた実績があります。
米国税務サービス
グリーンカード保有者税務申告
グリーンカード保有者は日本に居住されても毎年確定申告書(フォーム1040)をIRSに提出する義務があり、これを怠るとペナルティが課される可能性があります。
出国税コンサルティング
グリーンカードを長期間保有されている方がグリーンカードを放棄する場合、米国側の出国税がかかる場合があります。現状の判定と出国税を極小化するサポートを致します。
FORM W-8BEN作成・提出
日本居住者が米国の金融機関などから利子、配当や使用料を受け取る場合、米国で源泉徴収が行われます。これらの源泉税について、日米租税条約による減免を受ける場合は、日本の居住者であることを宣誓するフォームW-8BEMを支払者に提出しなければなりません。
FORM3520作成サポート
米国居住者が米国非居住の外国人から相続・贈与により10万ドル以上の財産を取得した場合については、フォーム3520によりその旨をIRSに報告しなければなりません。
サービスフロー
初回面談
- ・相談事例の全体像把握
- ・スケジュールのご提案
- ・報酬のご案内
ご契約
作業工程
- ・特殊論点の洗い出しと
解決案の検討 - ・海外専門家の関与有無の決定
- ・財産(国内外)評価
- ・財産目録の作成
- ・遺産分割に関する
税務アドバイス - ・納税資金・方法の検討
- ・国外転出時課税の検討と作成
- ・海外相続申告有無の検討と
申告書作成手配 - ・外国税額控除の検討
相続税申告書作成と提出
- ・税務調査対応の検討
メンバー紹介

永峰 潤
等松・青木監査法人(現・監査法人トーマツ)、米国バンカーストラスト銀行(現・ドイツ銀行)を経て、現在は税理士法人JCタックス 代表社員。30年余に亘り国際税務業務に携わっています。

三島 浩光
- 税理士
- 中央大学大学院商学研究科修了
BDO三優監査法人グループの税務部門を経て、税理士法人JCタックス 代表社員。国際相続や海外分散投資の税務対策、個人のタックスヘイブン課税対策、国内の相続対策や資本政策及び事業承継対策等のコンサルティングを行っています。

鈴木 美晴
- 税理士
- 立教大学経済学部経済学科卒業
主に個人の税務相談、相続税の申告及び対策等に関する税務コンサルティング業務に携わっています。
事例研究
書籍紹介
記事・セミナー
- 2022.06.10
- 国際相続
- 【雑誌】「NILE’S NILE」 No.300に代表 永峰のコラムが掲載されました
- 2022.05.10
- 国際相続
- 【雑誌】「NILE’S NILE」 No.299に代表 永峰のコラムが掲載されました
- 2022.04.10
- 国際相続
- 【雑誌】「NILE’S NILE」 No.298に代表 永峰のコラムが掲載されました