第127回 平成30年度税制改正大綱と収益認識基準との関係、平成30年度税制改正大綱関連規定見直し、改正職業安定法、トルストイ
2018年1月25日
1.会計(平成30年度税制改正大綱と収益認識基準との関係)
「平成30年度税制改正大綱」には,法人税における収益の認識等に係る措置として、(1)収益認識の「金額」と(2)収益の帰属時期「タイミング」に関する規定の法制化が盛り込まれました。大綱は、従来の税務の取扱いを基本としつつ、企業の選択により、新収益基準による処理を受け入れるかたちの記述になっています。
また、返品調整引当金制度は廃止され(経過措置が講じられます)、法人税・消費税における長期割賦販売等に係る延払基準も廃止されます(経過措置が講じられます)。
2.税務
平成29年12月に公表された平成30年度税制改正大綱において、恒久的施設(Permanent Establishment、以下PE)の関連規定について以下の見直しが行われることとされた。
(1)代理人PEの範囲に、国内において非居住者又は外国法人(以下「非居住者等」という)のために、その事業に関し反復して契約を締結し、又は一定の契約の締結のために反復して主要な役割を果たす者で、これらの契約が非居住者等の資産の所有権の移転等に関する契約である場合におけるその者を加える。
(2)独立代理人の範囲から、専ら又は主として一又は二以上の自己と密接に関連する者に代わって行動する者を除外する。なお、ここにいう自己と密接に関連する者とは、その個人又は法人との間に直接・間接の持ち分割合50%超の関係その他の支配・被支配の関係にある者をいう。 (以下次号に続く)
なお、この改正は、平成31年分以後の所得税及び平成31年1月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。
3. 労務(改正職業安定法)
求職者と求人者のより適切かつ円滑なマッチングを進めるため、平成30年1月1日に職業安定法が改正された。
改正職業安定法における「労働条件の明示のタイミング」は次のとおりである。
(1)募集・求人申込み時の労働条件等明示
従来の労働条件等の明示義務について、求人者の明示事項の追加、遵守すべき事項が明確化された。
(2)労働契約締結前の労働条件等の明示
労働契約の締結の前に、上記(1)と異なる内容等が含まれていないか求職者が確認できるよう、求人者等に新たな明示義務が課された。(出展:厚生労働省HP平成29年職業安定法の改正について 労働者を募集する企業の皆様へリーフレットより)
4.今週の名言
努力は幸福を手に入れる手段ではなく、努力そのものが
幸福を与えてくれるのである(トルストイ)
同じようなことは多くの人が云っていますね。
最近、目にした本にはジャパネットたかたの創業者高田明さんが「人生あまり先のことを考えても仕方なくて、今を生きるしかないんじゃないかと思うんです。その継続の中に人生があるような気がしてならないんですよね。」と言っていました。
つまり毎日を一生懸命生きること自体が人生の価値であるということではないでしょうか。